憲法改正への道は、まず第96条の改正からだ。なぜ日本に限って66年間憲法を改正できなかったか。法匪瑞穂が絶叫で泡を吹くの巻
毎年、この5月の連休時期は、春から夏へとかなり暖かくなったり、初夏を思わせるような気候になるのだが、北からの寒気団の影響で、肌寒い日が続いている。北海道北部では、雪が降ったそうで、これ21年ぶりだったとか。ウチの方も朝晩は冷える。これをもってどうたらとは言わないが、英国の気候研究所の発表では、より広範囲に再度調査したら、温暖化傾向は予測を裏切って、寒冷化方向に漸進的に向かっているとのこと。人為的排出のCO2の量は倍々ゲームのように増えているにもかかわらずだ。あの排出権取引や、この件に伴った対策経費とはいったいなんだったのだろう。兆円近くの金額だった。
昨日は5月3日。1947年5月3日米国の占領下で作られた日本国憲法の施行日だ。なぜ5月3日と決められたのか。前年の1946年5月16日の第90回帝国議会の審議を経て、同年11月3日に日本国憲法として公布され、その六ヶ月後に施行された。米国人には理解できない、日本人のゴロ合わせでは、5(ゴ)月3(ミ)日はゴミの日とも言える。当時関係者の誰かが、占領下で作られた憲法なんて”ゴミ”のようなものだから、主権回復したらゴミのように捨てて、新たに国民参加で憲法を作れと暗示したのかも。これ勝手な妄想なのだが。
で、この憲法は国民の総意と謳っているが、国民投票で諮られたものではなく、占領軍とその当時の旧(帝国)憲法下で選出された政治家で作られたものであることは認識しておこう。安倍晋三政権は、66年間憲法を一切変えることが出来なかった原因は96条のしばりがきつ過ぎると、この改正に挑むことを政治課題とした。またまた蜂の巣を突っつくように、マスゴミが大騒ぎをしている。・・・・・・
この憲法第96条は、
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
となっている。この改正に関して、旧帝国憲法では、
第七十三條 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ 此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
旧憲法下の改正については「両院各々が、まず2/3以上の議員が出席して審議をしなくてはなりませんよ。その上で出席議員の2/3を得なくてはなりませんよ。」と大変ハードルの高い”硬性憲法”の成文憲法だった。だからこの憲法の終了まで改正は出来なかった。明治・大正・昭和22年まで、日本人の遺伝子に、憲法を変えるという発想が閉じられてきた。
そして、現在の憲法でも、各議院の総議員の2/3以上の賛成が無ければこの案件を発議することができない。参院で2/3以上、衆院で2/3以上の賛成が無ければ、後に控える国民投票などの、国民の賛否を諮ることが出来ない。テレビに分かりやすく表示があったので、これを埋め込むと
改正の手続きとして表面上似ているのは、韓国の憲法改正の手続きということになる。といってもここでは、全議員の2/3以上と日本とは異なる。ここで挙げられた国々は韓国以外、原則として国民投票に諮ってはいない。この66年間一切憲法改正が出来なかったのは日本ぐらいなものだろう。またドイツのように非常に細かいことまで憲法に盛り込んでいるとか、米国の議会のように党議拘束をかけない政党政治システムもある。
各国の歴史・慣習や選挙システム、政治システムはそれぞれ違うので、また憲法の作り方、条文の中身の詳細が違うので、この表を持って比べることはナンセンスなのだが、少なくても他国は現状の変化に応じて憲法の改正は行なわれてきている。「憲法あっての国民ではなく、国民あっての憲法」というのが世界の共通の認識であろう。
戦後の国会において、自民党がほぼ与党となってきたが、衆院で自民党+連立党議員が2/3以上、参院で同じくという時代はあっても長く続いた時代はなかった。あっても瞬間な期間しかなかっただろう。狂信的な憲法改正反対な、共産党、社会党(社民党)などの左系議席が多くを占めていたからが原因だった。また公明党さえ原点は改正反対の姿勢を崩すことができなかった。だいたい公明党の発端の目的は、創価学会を国教にするという、たくらみがあったと聞く。そしたら憲法改正だよね。矛盾しているんだよ。
今、兆しとして、みんなの党、日本維新の会などが、少なくても、現憲法の改正手続きのハードルを低くしなければ、未来永劫日本は現憲法の呪縛から逃れることは出来ないと現実的な路線に歩調を合わせてきた。可能性が出てきたのだ。現憲法の謂わば瑕疵は、9条以外にも多すぎるほど散在している。もちろん一遍に変えることは不可能かもしれないが、これからの施政に於いて、十分な論議を経て改正していくその道筋が第96条の改正となるだろう。
硬性憲法のデメリットとしては、もちろん改正のハードルが大変高く、日本のような現在の選挙制度だけでなく、以前の中選挙区制でも、両院同時に与党群が2/3以上を確保できないのが常態で、だから憲法を変えることが出来なかった。それと、2009年の総選挙のように、その時のマスゴミに煽られてパフォーマンスお得意の党(民主党)とその連立が大勝のような事態も考えられるわけで、その勢いで憲法を改正しても、それに瑕疵がある場合、今度はその後政権が変わっても、その改正の修正をしなくてはならない時、また数十年に渡って修正が出来ないことも起こりえる。日本の政治システムでは、超硬性憲法だからだ。
今回の改正案は、両院各2/3以上を⇒1/2以上で発議、そして国民投票の1/2以上と、国民主体での改正。つまり国民は責任を持てよということになる。(直接民主主義だ。)今の憲法には、前述のように国民投票はされていないので、本来国民は憲法に関して責任はないとも云える。
裁判に於いて、最高裁の公判というのは、憲法に合致しているのか、逸脱していないか、どうなのかが主体となるので、改正により過去の判例も変わる事態も多いに起こりえるだろう。
論文やテレビのコメントで、この第96条改正反対の憲法学者の言い分を聞いていると、さずが法匪で、実態として理解できない論調が非常に多い。所謂重箱の隅を突っつく理論で、では一体どうしたらいいのかいと言ってやりたくなる。そういえば、あの土井たか子だって憲法学者だったという信じられない噂もあるが。
憲法改正に賛成のはずな、慶應義塾大学の小林節教授は
「憲法改正は避けて通れないという認識が、次第に一般にも広がってきたことがうかがえる。国民が幸福に暮らすために国家があり、主権者である国民がその国家を使うためのマニュアルとして憲法がある。だから、よりよい見直しをする『バージョンアップ』は当然のことだ。今こそすべての人が気兼ねなしに憲法改正を論じあう時期だ」
と言っておきながら、しかし第96条の改正規定を緩める今回の改正案は反対だと。今のままで良いと。まぁ、神学論争的思考の憲法学者の頭はこの程度。理論的に「バージョンアップ」は必要だが、改正規定を緩めるという具体論には反対だ。結局は実現しないことが大切だと言っているのに等しい。
そして、その国民投票なのだが、国民投票法(通称)として2010年5月の施行されている。
基本的には、有権者は18歳以上が対象者になるが、民法の成人規定との整合性が解決できるまでは、20歳以上となる。そして投票総数の「賛成」「反対」「白紙・無効」で判定され、賛成が50%以上の得票数で可決となることになっている。発議から60日~180日の期間の後に、この国民投票を実施することになる。この間インターネット規制は諮られていないが、多分OKだろう。まぁ、ネットサイトでは賛否論が渦巻く大騒動が展開するだろう。
それには、まず7月予定の参院選で、自民党、みんなの党、日本維新の会、そして下駄の雪状態の公明党が、2/3以上の議席を確保することだ。オイラも応援したい。そして、改正を発議して、国民に賛否を問うことだ。ここで否決になったら、体制を改め再度挑戦することだ。これで中折れになってしまったら、もう数十年憲法改正なぞは出来ないことになる。
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コメント
床の間に、護憲、憲法改正反対と書いたお札を掛けて毎日拝んでいる、共産党員や社民党員、小沢真理教信者、9条の会は、改正が実現すれば、ヘタリ込んで脱糞状態になるだろうね。もう争うネタが無くなってしまうから。
小沢教祖もいい加減だね。自民党時代は改正を主張していたのに。要は政局とカネだけの男だった。まぁ、コイツはもうすぐ政界から居なくなる。
コイツラ9条改正で、「日本は戦争をする国になる」なんて恐怖を煽っているが、一国平和主義から単に普通の国になるだけだろう。すべての国と憲法上同じになるだけだ。
まさに、共産党や、社民党特に福島瑞穂、民主党らは、憲法改正に於いても日本の癌だった。
投稿: 加油加油 | 2013年5月 4日 (土) 15時19分
文藝春秋 1999年9月特別号 所収
「日本国憲法改正試案」小沢一郎(自由党党首)
概要
マッカサー占領下の国家無力時に制定された日本国憲法は
そもそも違法であり無効である。
制定憲法が無効とする根拠は、佐々木惣一、大石義雄の説に基づく。
米国の占領軍による強制憲法がいまだに機能しているのは
国際協調からもおかしいと述べる、国連主義。
であるからその違法な強制憲法の改定方法としては
総議員の3分の2では困難なので2分の1で改正可能なように国民投票により、
国民憲法という方法で法制、国会よりも先行した改正が出来ないかと述べ。
まずその手段は
一旦憲法無効を国会で宣言をする
憲法を作り直すことを宣言する
さらに国民投票の停止
国民可否を問う新たな代替案も検討する
と述べている。
投稿: クルクル変わるオザーさん | 2013年5月 4日 (土) 15時53分
そうですね。日本の場合には、反日的、自虐史観的、一国平和主義的、隣国の工作員的勢力が多すぎで、これらが政局を動かしてきた歴史がある。
だから、もしこれらがマスメディアを総動員して、もし各院2/3以上の勢力になった場合、とんでもないような憲法改正をする恐れもある。そして改正された場合、それを後に修正するのにまた数十年掛かることになる。つい最近まで、共産党は天皇制廃止だったし、社会党と一緒になって、自衛隊廃止だった。
だいたい、衆院・参院で各々が2/3以上占めるということは、過去の日本の政治から診ると異常とも思われる事態で、これは常態ではない。しかしその時がこなければ、国民に賛否を問うことが出来ないというのもおかしな条文だね。
1/2以上に改正すべきだと考える。
投稿: korokoro | 2013年5月 5日 (日) 11時01分
伝統ある日本に憲法は必要なのでしょうか、もし新憲法を制定しても50年程度の有効期限を付帯して欲しいものです。期限切れの10年くらい前から新憲法の草案を作り始め、その時代にふさわしい憲法に更新して行っては如何でしょう。
投稿: 憲法 | 2013年6月 1日 (土) 11時04分