« サンプロから、高負担・高福祉のフィンランドとデンマーク | トップページ | 元官僚へのテロル?と大学の金転がし。 »

2008年11月18日 (火)

国籍法改正可決 法務委員会は強力な反対意見なしで賛成多数

18日9時から法務委員会で、今ネット界で話題の国籍法改正の審議を大半観た。衆議院国会中継のサイトのビデオライブラリーからだ。

http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib2.cfm?u_day=20081118

各質問者に対して大半を法務局の役人(名前が判明しなかった)が答弁していた。

賛否意見は両方あったが、絶対否決すべきというのはなかった。ネット界の期待は空しかった。とっくにウラで話は出来ているからね。罪が軽すぎる(最高1年の懲役罰金50万円)というのも、3つの罰則で構成されていて合わせると7年6ヶ月罰金120万円だから大丈夫と思うだと。

偽装の問題も警察と入国管理局と協力してそのようなことがないよう勤めますだとさ。(なんの具体的歯止めはなし)当事者の話(嘘話でも)を聞いて尚且つ検証も(形だけの)すると。まったく大人が聞いていると対策は抽象論としか感じない。

この国籍法改正については、オイラのブログでは2回目だ。

今、軽薄議員どもが、とんでもない法案を通そうとしている:2008年11月15日 (土)

各質問者名

[自民] 稲田朋美   TEL 03-3508-7035 FAX 03-3508-3835

ネットやファックス・電話で莫大な反対意見が寄せられたことを報告。やや反対側からの不備をつくのだが、迫力がいまいち。法務局の役人の答弁におされ気味。「そのような恐れのないよう十分気をつけます」の言質をとっただけ。

[公明] 大口善徳   TEL 03-3508-7017 無し

こりゃだめだ。そもそも公明党は推進の大元。記述するだけ損

[民主] 細川律夫   TEL 03-3508-7513 FAX 03-3593-7148

これもだめ。やたらに揉み手ばかりしながら(彼のクセか?)、毒にも薬にもならないことで時間を潰した。

[民主] 古本伸一郎  TEL 03-3508-7262 FAX 03-3502-5075

この改正を大変危惧している見地から、彼が一番具体的な鋭い質問と意見をした。しかし各役人からぬらりくらりの答弁を切り返す時点まではいかなかった。  

[民主] 石関貴史   TEL 03-3508-7286 FAX 03-3508-3736

坊主頭のヤッッチャン風。多くのFAXやメールが届いていたが、文面がほとんど同じだった。あるサイトで文面をつくりそれをコピーして投書しているみたいだ。これについて法務省はどのように考えているのか。彼はこのことが良いことなのか悪いことなのかは言及せず。多少迷惑と感じているような雰囲気。具体的な危惧に言及したが、古本伸一郎より迫力に欠けた。

[社民] 保坂展人   TEL 03-3508-7070 FAX 03-5511-7877

記述がもったいないので省く。

[無 ]  滝 実    TEL 03-3508-7081 FAX 03-3508-3861

党派に囚われず、自由に危惧について鋭く語ってくれると期待したが期待ハズレ。

[自民]  法務大臣   森 英介

終始求められた答弁に自信がないようなシドロモドロな感じ。(もしかして頭が悪いのか?)そもそもしっかりこの案件を把握をしているのか?

許せないのは、石関貴史の質問 「あるサイトで文面をつくりそれをコピーして投書しているみたいだ。これについて法務省はどのように考えているのか?」について、法務省にも同じようにくるが、私は読んでいない。業務の妨げになるので迷惑なことだ、紙も(FAX)もったいないと。 (あとでこの答弁を撤回したがモウ遅い)

オイラこの答弁を聞いて、琴線が切れた。オイラもここ数日この呼びかけをしているサイトを見ている。なんたって前回のエントリーにそこのリンクを貼っているね。だが考えてみてくれ。よく陳情のとき署名を集めて関係各所に持っていくが、ありゃ文面は一つだろうが。

みな自分の仕事(用事)で忙しい。しかしこの改正に危惧を感じて自分で陳情したのではないのか。手っ取り早くその雛形がコピーできればそれにこしたことはない。従来の方法の形式ではたとえなくとも、陳情実体は同じことだ。またこれからこのようなことはネット社会ではますます多くなる。国はネット社会を奨励しているのではなかったか?

この法務大臣  森 英介っていうのは救いようのない軽薄議員だよ。

DNA検査の問題でも、現状だけをみての否定論。新たに厳格なDNA証明体制を造れば(多少金は掛かるが)難しいことではないと思う。偽造により本来資格のない子供と女親に生活保護費その他が莫大に上乗せされることになるからね。まして偽造が発覚したとき、その子は日本国籍ではなくなるが強制送還か?一度出身地より豊かな生活を味合わせて、日本を追い出しか?その子はもっと不幸だという想像力は沸かないのかね。

いくつか開示板より拾ってみる。

名無しさん@九周年 :2008/11/18(火) 11:52:33 ID:ydtwS1zv0

■まとめ1■

現行の国籍法(最高裁で違憲とされるまで)では、認知で国籍を取得できたのは、胎児認知のみ したがって

・真実妊娠した女性が居て(現行法でも本当に自分の子かまでは問われなかったが)
・妊娠期間中に日本人男性が認知届を出す

のが要件。偽装できないこともないが、かなり手間。女性雇うにせよ、10か月に1回
しか使えないし

だが、この法案が通れば

・19歳11か月までの外国人なら誰でも
 (あるいは、真実の年齢何歳だろうが「19歳11か月であるという公的証明書を祖国に発行してもらって)
・多重債務者かホームレスに認知届書いてもらえば、

日本国籍が得られるようになる。

日本の認知は「意思主義」なので、真実血縁関係がなくとも(母親との性的関係なくとも)
この認知は合法かつ有効です

名無しさん@九周年 :2008/11/18(火) 11:56:11 ID:ydtwS1zv0

■まとめ2: ポイントは「参政権」■ 
(これに比べたら、生活保護とか犯罪増加とは大した論点ではない)


母数の大きさ、地理的な距離からしても中国人からの国籍取得が多数になると思われる。 中国農村部の貧困層の拡大、沿岸部との格差拡大は、中国政府としても頭を痛めている
その中国政府からみると、農村部貧困層に日本国籍を取得させし、日本の予算で生活保護を 受けさせれば、この問題が一挙に解決できる。
中国には戸籍制度(戸口制度)はあるが、全員に「19歳11か月」の年齢公証を交付して日本に 送り出すことは容易かつ低コスト。この政策をやらないはずがない。

そして、国籍取得と同時に■参政権■も得られるから、数年のうちに、国会の多数派は、元・中国人 になる。

中国政府も「米国の経済力・国際政治力が弱っている今こそ千載一遇のチャンス」と考えているはず いずれ、日本列島が国会の総意に基づいて、合法的に中国の自治区扱いになる可能性も否定できない

名無しさん@九周年 :2008/11/18(火) 11:58:32 ID:ydtwS1zv0

■まとめ3: 認知ビジネスで日本人が儲けるのは無理■


ブローカーは、多重債務者とかホームレス使って低コスト(おそらく無償)で
認知届を大量に作らせる。新宿中央公園、早朝の新宿駅を1周すれば
わかるが、既に戸籍があると思われる新ホームレス(失業サラリーマン系
ホームレス)が一斉にいなくなってます。

さらに、日本人が関与するのは、最初の1回だけ

日本国籍取得すればその元外人も日本人になるから、あとはネズミ算的に
認知できる

おまいらの儲け話にはならない。ましてやおまいらがモテモテになることもあり得ない

名無しさん@九周年 :2008/11/18(火) 12:01:29 ID:ydtwS1zv0

■まとめ4:「厳しく審査する」というのは悪質なガセです■


現行3条は「届出」のみで届出さえすればその時に国籍取得となると明記
どこにも事前審査するなど書かれてません
(改正法は、このうち、「婚姻」「嫡出子たる身分取得」を削除するもの)

 現行第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳
    未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の
    出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民で
    あるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出
    ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
   2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

5条(帰化)は、許可制で、法務大臣の自由裁量。認知の場合、こちらに近い
制度にすべきなのに、改正案はそうなってない。審査できるのは許可制の場合のみ

   第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日
    本の国籍を取得することができる。
   第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可す
    ることができない。

どういう制度にするかは立法論ですが、少なくとも「届出→審査→法務大臣の裁量で
許可又は認可」としないと、意思主義の認知だけで大量の外国人が日本国籍を
取得することになってしまいます。

名無しさん@九周年 :2008/11/18(火) 12:03:27 ID:yusYxkAX0

255 エージェント・774 New! 2008/11/18(火) 11:36:35 ID:J9M0W9WB
***法務局長&法務大臣のありがたいお言葉***

・反対意見のFAXが相当数あるが知っているか

相当来ているって言うのは知っている

・これらの反対意見や陳情が例えば●●団体で陳述というのは
良くある事だが、どんな団体があるのか承知しているか

知らない

・今回のは世代的なもので、インターネット発信で広がっていて、
これからもこういった呼びかけの手法が広がるだろう。法務省では、
この法案について、紹介や意見募集をしているかどうか

う~んわからない…しているんじゃないかなぁ(詳細説明後)⇒やってません。

インターネットでこれからは意見交換や反対表明が広がっていくと思うが
それについてどう思うか

インターネット上で意見表明や勝手だが、FAX送ったりされると迷惑だし
紙が勿体無いし、邪魔くさいし、自分は見ていない
こういうことする奴らって芳しくない奴らだと思う

拡散推奨

名無しさん@九周年 :2008/11/18(火) 12:05:11 ID:ydtwS1zv0

■まとめ5: 日本の認知制度には偽装概念は無い■


そもそも認知に偽装概念は無い


日本の認知制度は血統主義ではなく「意思主義」

「真実自分の子ではない(たとえば二股女性とつきあってた別の男性の子)と
知っているが、それでもかまわない。自分の子にしたい」というのを広く認めるのが
判例・通説(血統主義・真実主義は学説でもほとんど皆無)
最高裁判例→平成18年07月07日 最高裁判所第二小法廷

認知による国籍取得を認めてしまうと、偽装もへったくれもない。父の意思のみ
で決まる

名無しさん@九周年 :2008/11/18(火) 12:10:51 ID:PB0piR1K0

New!■違憲だから仕方がない■工作員に注意。悪質なガセです

・そもそも、真実の父が日本人で認知されていれば、準正しなくとも「簡易帰化」できます(実務)。

・違憲だ訴訟だ法改正だと騒いでいるのは、「簡易帰化では嫌だ。認知届け出のみにせよ」  という■一定の政治的傾向■のある連中です。このスレで、「違憲違憲」言ってる連中も  出自は同じです。ある「政治目的」に沿って法改正を画策しているのです

・したがって、法務省は通達一本書いて
 ①認知で3条届出してきた者については窓口で紛糾するので一端お預かりする
 ②その届けを、簡易帰化のお申し出と解釈して、簡易帰化手続きに入る
 ③必要あれば、真実に父子関係あるか審査する(現在、滞留している事案は、審査
  不要で、簡易帰化申請さえしてくれれば通りそうな事案ばかり)
とすれば解決

・法務省は、「国民の声は迷惑だ」とかお馬鹿コメントしてるヒマあったら、通達書けや!

・「違憲厨」は明らかに工作員です。NGIDしましょう!

名無しさん@九周年 :2008/11/18(火) 12:34:55 ID:z6FMsJPA0

仕方ない。だが、まだ戦いは終わってない。
街頭演説、もデモもしたことないけど、本気でやりたくなったよ。
俺は国籍法再改正の請願書を作って地元議員の所に持っていく。
みんなもそうしろ。
衆議院、参議院、地元近辺の全部の議員に国籍法再改正の請願書を持っていこう!

ポイント
- DNA検査の必須化(法務局or領事館で職員が検体と指紋を直接取得)
- 扶養事実の確認(認知前および認知後)
- 外国人母の滞在制限(家族など持っての外)
- 罰則の強化(懲役10年、罰金1000万)
- 国籍取得を目的とした受胎の無効化(実子であっても国籍を与えない。国籍取得を目的とした受胎という  非人道的行為の制限には必須)

長期的な検討事項
- 出生地主義の一部導入
 外国で生まれ育ち、日本も知らない外国人が海外で増え続けることを防止

名無しさん@九周年 :2008/11/18(火) 12:35:27 ID:ydtwS1zv0

>>627
■FAQ■

Q 一体全体何が変わるのですか?今までだって偽装はあったのでは?
A. これまでは、胎児認知のみでした。したがって、偽装するにも妊婦の存在が不可欠。手間が  かかり現実的ではありません。しかも、妊娠ですから、10か月に1回しかできないです。
  しかし、改正法では、20歳未満の外国人なら、多重債務者とかホームレスに認知届を書いて  貰うだけで、簡単に日本国籍が取得できます(届出のみ)。

Q. 偽装は厳しく取り締まる、って擁護派の人は言ってるけど?
A. 不可能です。日本の認知制度は、「意思主義」。つまり、「真実、自分の子でないと知って いるが、子として育てたい」というのを広く認めます(判例)。父親に認知の意思があるときにDNA鑑定や、性的関係の存在は不要です。したがって、多重債務者やホームレスが「中国のかわいそな 子を認知して自分の子とした」といえば、偽装でも何でもなく、合法です。取り締まりようがあり  ません。

Q. 認知されて国籍取れるのは子供だけでしょ?すぐに実害はないのでは?
A. 未成年なので、19歳11月までなら、国籍取得可能となります。世の中には戸籍制度の無い国も たくさんありますし、難民や農村部の貧困層を日本に押しつけるため、年齢を証明する公文書「この者は 19歳11月である」を乱発する可能性は大きいです。

Q. で、外国人が流入して何が困るの?犯罪が増えるってだけ?
A. 国籍取得と同時に参政権が付与されます。この法律が通れば、「自称19歳11月」で入国 した人は、翌月から投票できます(立候補できるのは2013年から)。つまり、次の総選挙から新日本人が投票することになる訳です。認知は意思主義ですから、血統上日本人と全く つながってない元・外国人が日本の国政を左右することになります。次の総選挙からです。すぐです。

Q. 極めて悪質なケースは厳しく審査するはずなのでは?
A. 日本の認知は意思主義(判例)ですので、取締はほとんど不可能です。また、国籍法に
 明文で「届出時点で国籍取得」とありますので、事後審査をいくらしても無駄です。届出した瞬間に国籍が付与されます。仮に悪質であるとされても摘発されるのはホームレスの父のみで  一度付与された国籍を剥奪することはできません。

名無しさん@九周年 :2008/11/18(火) 12:49:19 ID:z6FMsJPA0

>>864
民主党も国籍法改正大賛成なんだよ。

しかし、自民も民主にも法務委員の多くが反対派なのに結局全員一致で可決って。
知らずにとは言え閣議決定してしまった麻生が悪い。

今日は”一粒で二度美味しいオイラのブログ:今日の画像” はお休み

|

« サンプロから、高負担・高福祉のフィンランドとデンマーク | トップページ | 元官僚へのテロル?と大学の金転がし。 »

コメント

ここにより詳しいサイトがあります。
あなたの子供、あなたの孫まで大いに関係することですよ。
ちょっと面倒くさくても時間をとって必読してください。

国籍法改正案まとめWIKI

http://www19.atwiki.jp/kokuseki/

投稿: 種付け男 | 2008年11月18日 (火) 16時56分

保坂展人についての感想も聞きたいですね。

投稿: ぬぬ | 2008年11月19日 (水) 04時13分

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« サンプロから、高負担・高福祉のフィンランドとデンマーク | トップページ | 元官僚へのテロル?と大学の金転がし。 »